退職願を出したらボーナス(賞与)の減額は覚悟しよう

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こんにちは、九條です。

僕は2017年の秋頃に退職予定だったのですが、当初の予定を早めて夏頃には退職することになるかもしれません。

そうなると、退職願は4月末くらいに出すのが理想なんですが、夏のボーナス支給は6月なんですよね。

ボーナス支給前に退職願を出すと、ボーナスはちゃんと支給されるのか? というところが気になるポイントです。というわけでちょっと調べてみました。

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給与規定を確認しよう

まずどの会社にも就業規則があります。その中に給与の規定もあるはずです。なかったらその会社はブラックなので逃げた方がいいよ!※零細企業だとなくても良いそうですが。

ボーナス(賞与)は給料と違って法律で定められているわけじゃなく、支給するかしないかは会社の自由です。ですが、給与規定に賞与の項目があれば、原則会社は給与規定に従わなければなりません。

もし、「退職を予定している社員にはボーナスを支給しない」といった記述があれば、多分ボーナスをもらうことはできないです。法律にも規定にも縛られていない以上、会社の自由なのです。

僕の会社は、「業績が著しく悪くない限り、ボーナス支給日に所属している社員に支払う」と規定されています。なので、これは覆らないと思います。

まず一番大事となるのは就業規則及び給与規定なので、そこをきっちり確認しましょう!

支給されるとしても、減額される可能性は大きい

給与規定にはこういう記載もありました。

「ただし会社が必要だと認めた場合、減額することがある」

必要なときってなんだ? と言えば、会社がお金を払いたくないときです。退職予定の社員には、会社はできるだけコストをかけないようにしたいでしょう。世知辛い話ですが。

ボーナスは「過去の実績」に基づく支給であるということは、多くの人が知っていると思うんですが、実は「未来への期待」という意味も法的に含まれています。

ですので、辞めることが確定している社員は、未来への期待がないため、減額が可能になってしまうのです……。辞めると分かった途端お金を出し渋るとはゲンキンな奴らだよ!

減額はいくらくらいが現実的か

とは言え好きに減額されたらたまったもんじゃありません。

30万円もらえるはずのボーナスが500円になったら流石に誰でも怒りますよね。非暴力を貫き通したガンジーも助走つけて殴りますよそんなの。

有名な話で、ベネッセコーポレーション事件というのがあります。ベネッセコーポレーションが退職者の賞与を8割減額したところ、退職者に訴えられた事件です。

この時、「未来への期待」として減額できるのは2割までが限度、という判決が下りました。

こういった判例がある以上、退職予定という理由で減額されるのは2割が限度だと考えて良いでしょう。これより減額された場合は、訴えるのも手だと思います。

しかし、表向きの理由では2割減額だとしても、実際には難癖つけて評価を落とされ、あくまで退職とは関係ないというテイでもう少し減額される可能性は十分あるでしょう……。そこは上司と会社が良心的かにかかっていますね。

可能ならボーナスを貰ってから退職願を出そう

結局のところ、ボーナスは2割減額か、もう少し減額される可能性は十分あるということです。

ですので、理想なのはボーナス支給後に退職願を出すことです。余計な心配をしたくなければそれがベストでしょう。

そうはいっても、僕のようにのっぴきならない事情を持っている人もいるでしょうから、後は減額を許容できるかどうかでしょうね。

お金も欲しいけど、大事なのはそれだけじゃないし、判断が難しいところですよねえ。あと1ヶ月の間に決断しようと思います!

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